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お金のことQ&A〜「不動産取得税・固定資産税の軽減措置や優遇措置について」②|パナソニック・ビルダーズグループ 吉川住建 岡崎・名古屋・豊田の新築一戸建て注文住宅 

こんにちは、SNS発信担当「チームファイネス」の加藤です!

 

前回に続いて家づくりにかかる税金の「不動産取得税・固定資産税」についてです。さらに詳しい内容をスタッフに解説してもらいましたので、まとめていきたいと思います。

 

前回のブログはこちら>>お金のことQ&A〜家づくりの税金「不動産取得税・固定資産税」って何?①(https://www.j-yoshikawa.com/blog/2023/10/03/23oct03/

 

〜〜〜〜〜

Q.不動産取得税には軽減措置が、固定資産税には優遇措置があると聞きました。どんな内容ですか?

A.はじめに、不動産取得税についてです。

こちらは、土地と建物それぞれに軽減措置があります。

内容として、2024年3月31日までは、住宅用宅地を購入する場合、評価額を1/2とし、その評価額に3%とするため優遇が大きいです。そして、住宅は評価額の3%となっており、こちらも優遇にて引き下げられています。また、住宅用の土地については面積により控除される税額もあります。(200㎡まで)

 

また、先に土地を購入し3年以内に新築した場合、その家が特例適用住宅(新築で床面積が50 m2~240 m2)であれば軽減措置があります。計画中の方にはこうした控除の内容を詳しく確認をしていただきたいと思います。

 

次に、固定資産税についてです。

こちらの優遇措置として、住宅用宅地では「200m2までの課税標準を1/6で計算するという特例があります。建物では、吉川住建の標準である長期優良住宅では5年間固定資産税が1/2となる特例があります。

 

 

Q.ありがたい情報です。土地や建物はまさに資産ということですね!

A.はい、そうですね。固定資産税はよく“贅沢税”と言われます。それは使う材料によってポイントが課せられて高くなっていくものだからです。例えば、外壁であればサイディングよりもタイルや塗り壁、無垢の床や床暖房、全館空調は高くなる傾向のものです。地面に接する建物が評価されるものが固定資産であるため、後から載せる太陽光発電は除外されることになります。

 

Q.ぜひ家づくりの参考にしていただきたいですね。

A.同じ住まいでも、例えば鉄筋コンクリートのマンションは木造と比べて減価償却の下降線が緩やかです。工法の違いで固定資産税税額に差があること点もお伝えしたいと思います。

 

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